
個人情報保護方針
当法人では良質な介護サービスをご提供させていただくためにご利用者様のプライバシーに十分配慮した上で、個人情報を適切に取り扱うことを宣言します。
法令遵守
当法人は個人情報保護法・ガイドライン・介護保険法等の法令・諸規範を遵守します。
職員教育
当法人は個人情報の適切な取り扱いのための職員教育を実施します。
個人情報の取得・利用
当法人はご利用者様やご家族様の個人情報の取得にあたり、 利用目的を明示しその目 的に必要な範囲の個人情報を取得し、 利用目的以外に利用しません。
目的にない利用の場合、 ご利用者様の同意なしに第三者に情報提供することはいたしません。ただし、法令に定める例外を除きます。
情報の安全な管理
当法人では、ご利用者様の個人情報を盗難、不正アクセス、紛失、改ざん等から守る ために、適切な安全対策を講じます。 また、 社員教育 内部統制システムセキュリ ティ等の継続的な見直しを図りご利用者様の個人情報保護の向上に努めます。
個人情報の第三者提供
当法人は、 ご利用者様やご家族様の個人情報をその利用目的の範囲に沿って第三者 (医療関係機関、介護事業者、外部委託事業者)に提供することがあります。 第三者に提供する場合は、 ご利用者様やご家族様の同意を得ることとします。
また、外部委託事業者に対しては、個人情報を適切に取り扱うよう指導、監督を行います。
個人情報についての問い合わせ
ご利用者様又は第三者が個人情報についての情報時開示、修正、追加、削除、利用停 止などをご要望される場合には、ご本人であること、あるいはご本人の同意を得た上 で、合法的且つ合理的な範囲でご要望に対応させていただきます。
医療法人 健心会 デイサービスセンター香琳
理事長 五十嵐 視紀夫
運営規定
事業の目的
第1条
第1条この規程は、医療法人健心会が開設するデイサービスセンター香琳(以下「事業所」という。)が行う指定居宅サービス(以下「通所介護」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護師、准看護師等の「看護職員」、介護職員、機能訓練指導員(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者等に対し、適切な通所介護事業を提供することを目的とする。
運営の方針
第2条
- 事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえ、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。また、要支援者が自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、「活動」「参加」の生活機能の維持又は向上を目指す。
- 通所介護の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業所の名称等
第3条
事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称デイサービスセンター香琳
- 所在地京都府京田辺市河原神谷7-1
職員の職種、員数、及び職務内容
第4条
事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
- 管理者1名(常勤生活相談員兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を行う。 - 生活相談員1名以上(常勤者1名と管理者又は介護職員兼務者)
生活相談員は、事業所に対する通所介護の利用の申し込みに係る調整、他の通所介護従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して通所介護計画の作成等を行う。 - 看護職員1名以上(機能訓練指導員と兼務)
看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、健康管理、送迎等その他必要な業務の提供にあたる。また、同法人内の関連事業所の職員が必要に応じて、上記の業務を担う場合がある。 - 機能訓練指導員1名以上(看護職員と兼務)
機能訓練指導員は、個別機能訓練計画または運動機能向上計画を作成し、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。 - 介護職員4名以上
介護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や送迎等その他必要な業務の提供にあたる。
営業日及び営業時間
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日月曜日~土曜日(祝祭日除く)
但し、年末年始12月31日~1月3日を除く。 - 営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
- サービス提供時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
利用定員
第6条
事業所の利用定員は、1日22人とする。
サービスの内容
第7条
1項
通所介護の内容は、指定居宅介護支援事業者または利用者本人等の作成した居宅サービス計画書に基づいて、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。ただし、居宅サービス計画書が作成されていない場合は、次に掲げるもののうち事業所と利用者等との相談(確認)によって選定し、サービスを行うものとする。
- 身体の介護に関すること
日常生活動作の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。
ア.移動、移乗の介助
イ.その他必要な身体の介護 - 入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
ア.衣類着脱の介助
イ.身体の清拭、洗髪、洗身
ウ.その他必要な入浴の介助 - 食事に関すること
給食を希望する利用者に対して、必要な食事サービスを提供する。
ア.食事の準備、配膳下膳の介助
イ.食事摂取の介助
ウ.その他必要な食事の介助 - アクティビティーサービスに関すること
利用者同士の交流や親睦を図るほか、生きがい・健康づくり・日常生活の心身の活性化のため、アクティビティーサービスとして、教養娯楽サービスと健康維持増進サービスを提供する。
ア.レクリエーション
イ.作業的活動
ウ.行事的活動(機能訓練を目的とした外出も含む)
工.体操
才.休養(養護) - 送迎に関すること
障害の程度、地理的条件、その他の理由により送迎を必要とする利用者については必要な支援、サービスを提供する。
ア.移動・移乗動作の介助
イ.送迎 - 相談、助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における身上、介護等に関する相談及び助言を行う。
ア.疾病や障害に関する理解を深めるための相談、助言
イ.日常生活自助具や福祉機器の利用方法の相談、助言
ウ.住宅改良に関する相談、助言
工.その他必要な相談、助言 - 個別機能訓練に関すること
事業所は、利用者の有する能力に基づき個別機能訓練計画書を作成し利用者等の同意のもと個別機能訓練を実施する。個別機能訓練記録表に実施内容を記録し評価をおこなう。
通所介護の利用料等及び支払いの方法
第8条
- 法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る居宅介護サービス費用基準額から当該事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
- 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際にその利用者から支払いを受ける利用額は厚生労働大臣が定める基準額と同額とする。
- 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う通所介護に要した交通費として片道100円を徴収する。
- その他諸経費として徴収する。
食事代:1食あたり900円
おやつ代:1食あたり100円
オムツ代:1枚あたり100円、パット類1枚あたり100 円。
リハビリパンツ、テープ式おむつ1枚あたり200円
連絡帳代:1セットあたり200円
アクティビティーサービス
利用者の希望により、作業的活動やお花見などに参加していただくことができる。
利用料金:入園料や材料代は実費を徴収する。 - 第1項から第3項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する文書に署名(記名押印)をうけるものとする。
- 利用者は、事業所の定める期日までに、利用料等を現金または金融機関口座振込等により納付するものとする。
- 当日のキャンセルについては、食材廃棄の観点から前日の営業時間を超えた連絡の場合に食事代及びおやつ代を徴収する。
通常の事業の実施地域
第9条
通常の事業の実施地域は、京田辺市、城陽市、井手町の区域とする。
サービス利用にあたっての留意事項
第10条
- 利用者は通所介護の提供を受けるにあたっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
- 利用者は、事業所の施設、設備、敷地、機能訓練に用いる器具等をその本来の用途にそって、従業員の指示等に従い利用するものとする。
- 利用者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとする。
- 利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、利用者及びその家族等と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとする。
緊急時等における対応方法
第11条
従業者は、通所介護を実施中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
非常災害対策
第12条
非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
通所介護の利用契約
第13条
事業所は、通所介護の提供の開始にあたり、利用者及び家族等に対して重要事項説明書の内容に関する説明を行った上で、利用者又はその家族等と利用契約を締結するものとする。ただし緊急を要すると管理者が認める場合にあっては、利用契約の締結はサービスの開始後でも差し支えないものとする。
衛生管理及び従業者等の健康管理等
第14条
- 事業所は、サービスに使用する用備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
- 事業所は、従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
秘密保持等
第15条
- 事業者及び従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩してはならない。事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
- 事業者は、利用者から予め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いてはならない。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において当該家族の個人情報を用いてはならないものとする。
- 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(磁気媒体情報及び伝送情報を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも、第三者への漏洩を防止するものとする。
通所介護計画書の作成等
第16条
事業所は、居宅サービス計画がたてられている場合はその計画に基づいて、通所介護計画を作成する。また、通所介護計画を利用者に交付し、利用者又はその家族に対して説明し、同意を得るものとする。
サービス提供記録の記載
第17条
通所介護を提供した際には、その提供日及び内容、当該サービスについて、その他必要な記録を所定の書面に記載するものとする。
苦情処理
第18条
- 管理者は、提供した通所介護に関する利用者及び家族等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者及び家族等に説明その他必要措置を講ずるものとし、その記録をその完結の日から5年間保存するものとする。
- 受付方法として、電話・FAX及び受付に「お声をお聞かせください」箱を設置する。これらの受付方法は「重要事項説明書」に記載すると共に施設内に掲示する。
損害賠償
第19条
事業所は、利用者に対する通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
その他運営についての留意事項
第20条
- 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。採用時研修採用後1か月以内二継続研修年1回
- 従業者は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者から求められたときは、これを提示するものとする。
- 事業所は、この事業を行う上で必要な帳簿を整備するものとする。
- この規程の定める事項の他、運営に関する重要事項は、事業所が定めるものとする。
附則
この規程は、平成21年5月8日から施行する。
- 平成22年1月1日改訂
- 平成22年4月1日改訂
- 平成23年4月1日改訂
- 平成24年4月1日改訂
- 平成25年4月1日改訂
- 平成26年4月1日改訂
- 平成27年4月1日改訂
- 平成27年8月1日改訂
- 平成28年4月1日改訂
- 平成30年4月1日改訂
- 2019年4月1日改訂
- 2020年4月1日改訂
- 2021年4月1日改訂
- 2022年4月1日改訂
重要事項説明書
当事業所はご利用者様に対して通所介護サービスを提供いたします。 契約を締結 するにあたり、事前に知っておいていただきたい内容を次の通り説明いたします。
1.事業者
| (1) 法人名 | 医療法人 健心会 |
|---|---|
| (2) 法人所在地 | 京都府京田辺市河原神谷7-1 |
| (3)電話番号 | 0774-68-2201 |
| (4) 代表者氏名 | 理事長 五十嵐 視紀夫 |
| (5) 設立年月日 | 平成17年10月3日 |
2.事業所の概要
| (1)種類指定通所介護事業所 | 平成21年5月8日京都府指定2673200313号 |
|---|---|
| (2)事業の目的及び方針 | 医療法人健心会が開設するデイサービスセンター香琳(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護師、准看護師等の「看護職員」、介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、適正な指定通所介護事業を提供することを目的とする。 事業所の通所介護従業者は、要介護状態等の心身の特性を踏まえ、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。また、自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、「活動」「参加」の生活機能の維持又は向上を目指す。 通所介護の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
| (3)名称 | デイサービスセンター香琳(かりん) |
| (4)所在地 | 京都府京田辺市河原神谷7-1 |
| (5)電話番号 | 0774-63-6118 |
| (6)管理者氏名 | 中嶋秀和 |
| (7)開設年月日 | 平成21年5月8日 |
| (8)利用定員 | 22人 |
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域
京田辺市、城陽市、井手町
(2)営業日及び営業時間
| 営業日 | 月曜日~土曜日(祝祭日除く) 但し、年末年始(12月31日~1月3日)を除く |
|---|---|
| 営業時間 | 月曜~土曜日8時30分~17時30分 |
| サービス提供時間 | 月曜~土曜日8時45分~17時30分 |
4.提供するサービスの内容
- 食事(居宅サービス計画において、食事の提供が予定されている方に限ります。 但し、食事代は別途いただきます。)
・当事業所では、栄養並びにご利用者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を施設内調理において提供します。
・ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
(食事時間)12:00~13:00 - 入浴
入浴又は清拭を行います。入浴ボードを使用して入浴することができます。 - 健康チェック
看護職員等による健康チェック(血圧・脈拍・体温)を行います。 - 機能訓練
・機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 - 送迎サービス
・ご利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。
(但し、通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、片道100円をご負担いただきます。) - その他
・要介護状態の方へのサービスの提供にあたっては、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止を目指し、適切にサービスを提供します。
・サービスの提供は、懇切丁寧に行い、分かりやすいように説明します。もし分 からないことがあったら、いつでも担当職員にご遠慮なく質問してください。
・サービスの提供に用いる設備、器具等については、安全、衛生に常に注意します。
5.提供するサービス計画について
通所介護計画(要介護状態の方)の作成
- 利用者様の心身の状況や御希望、環境を踏まえて、機能訓練などの目標、目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した通所介護計画を作成します。
- この通所介護計画は、居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って作成するものとします。
6.担当の職員
当事業所では、以下の職種の職員を配置しています。
- 管理者1名(常勤生活相談員兼務1)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を行います。 - 生活相談員1名以上(常勤者1名と管理者又は介護職員兼務者)
生活相談員は、事業所に対する指定通所介護及び介護予防通所介護の利用の申し込みに係る調整、他の通所介護従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して通所介護計画及び介護予防通所介護計画の作成等を行います。 - 看護職員1名以上(機能訓練指導員と兼務)
看護職員は利用者心身の状況等を的確に把握し、健康管理、送迎等その他必要な業務の提供にあたります。また、同法人内の関連事業所の職員が必要に応じて、上記の業務を担う場合があります。 - 機能訓練指導員1名以上(看護職員と兼務)
機能訓練指導員は、個別機能訓練計画を作成し、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行います。 - 介護職員4名以上
介護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や送迎等その他必要な業務の提供にあたります。
7.利用料金
サービス利用料金については介護度と利用時間により定めた介護保険単位によります。
要介護と認定された方 1回当り7時間以上8時間未満
| ご契約者の要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.サービス利用基本単位 | 658 | 777 | 900 | 1,023 | 1,148 |
| 2.入浴介助加算単位 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.サービス提供体制加算単位 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4.個別機能訓練加算単位 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 単位数合計(A) | 776 | 895 | 1,018 | 1,141 | 1,266 |
| 介護職員処遇改善加算(Aの12%)(B) | 93 | 107 | 122 | 137 | 152 |
| 取得単位数合計(A)+(B) | 869 | 1,002 | 1,140 | 1,278 | 1,418 |
| 金額 | 893円 | 1,029円 | 1,171円 | 1,313円 | 1,457円 |
(金額は1割負担の場合)
*その他月1回、科学的介護推進体制加算単位として40単位が加算されます。
介護保険給付対象外のサービス
介護保険給付対象外のサービスを提供した際の利用額は、居宅介護サービス費用基準額又は介護予防サービス費用基準額(厚生労働大臣が定める基準額)と同額となります。
実費負担額
交通費は、必要ありません。(サービス地域外の場合のみ片道100円)
| 食事代 | 1食あたり900円です。 |
|---|---|
| おやつ代 | 1食あたり100円です。 |
| オムツ代 | パット類1枚あたり100 円。 リハビリパンツ、テープ式おむつ1枚あたり200円 |
| 連絡帳代 | 1冊あたり200円です。 |
ご利用者の希望により、作業的活動やお花見などに参加いただけます。
入園料や材料代は実費をいただきます。
複写物の交付
ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
複写物代:1枚につき50円
当日のキャンセルについて
食材廃棄の観点から前日の営業時間を超えたキャンセルにつきましては食事代及びおやつ代を合わせて申し受けます。
8.支払い方法
- 当事業所では、利用者様に対し、毎月10日までに、サービスの提供月の利用料等の内訳を記載した利用料明細書を作成し、請求書に添付して送付します。
- 毎月の利用料は、翌月20日までに現金払いか振込かの方法でお支払いください。
9.秘密の保持と個人情報の保護について
- 利用者及びその家族に関する秘密保持について
当事業所の従業員はサービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 - 個人情報の保護について
事業者は、利用者から予め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族個人情報を用いません。また、事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
10.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者は施設長が担います。 - 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
- 虐待防止のための指針の整備をしています。
- 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
- サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
11.身体的拘束等について
事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、5年間保存します。
また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
- 切迫性・・・・・・直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合。
- 非代替性・・・・身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。
- 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。
12.苦情の受付について
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
| 苦情受付窓口 | デイサービスセンター香琳 |
|---|---|
| 住所 | 住所京都府京田辺市河原神谷7-1 |
| 電話番号 | (0774)63-6118 |
| FAX | (0774)63-5514 |
| 担当者 | 中嶋秀和 |
| 受付時間 | 営業時間内(8:30~17:30) 営業時間外FAXにて受付 |
近くの従業員へもお気軽にお申立ください。受付に設置してある「お声をお聞かせください。」にてご記入いただいても結構です。
苦情又は相談があった場合には、利用者かその家族から苦情に関する問題点を把握した上で、当事業所の管理者は職員と協議し、再発防止の対策に改めて参ります。
また、利用者にはその対応方法を含めた結果報告を行います。
行政機関その他苦情受付機関
京田辺市役所高齢介護課
| 住所 | 京都府京田辺市田辺80 |
|---|---|
| 電話番号 | (0774)63-1122 |
| FAX | (0774)63-5777 |
| 受付時間 | 平日8:30~17:00 |
城陽市役所高齢介護課
| 住所 | 城陽市寺田東ノ口16 |
|---|---|
| 電話番号 | (0774)56-4037 |
| FAX | (0774)53-3999 |
| 受付時間 | 平日8:30~17:00 |
井手町役場福祉課
| 住所 | 井手町井手南玉水67 |
|---|---|
| 電話番号 | (0774)82-6165 |
| FAX | (0774)82-5055 |
| 受付時間 | 平日9:00~17:00 |
京都府山城北保健所企画調整室
| 住所 | 宇治市宇治若森7の6 |
|---|---|
| 電話番号 | (0774)21-2199 |
| FAX | (0774)24-6215 |
| 受付時間 | 平日9:00~17:00 |
京都府国民健康保険団体連合会介護保険課
| 住所 | 京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地 |
|---|---|
| 電話番号 | (075)354-9050 |
| FAX | (075)354-9055 |
| 受付時間 | 平日9:00~17:00 |
13.緊急医療連絡体制
サービス提供中に利用者に病状の急変など緊急の事態が発生した場合、利用者の主治医にご連絡するとともに、予め指定する連絡先にも連絡し、緊急治療あるいは緊急入院などの必要な措置を講じます。
| 種類 | 連絡先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 救急車 | 京田辺市消防本部 | 119 0774-63-1125 |
| 救急病院 | 田辺中央病院 | 0774-63-1111 |
14.事故発生時の対応方法について
利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係わる居宅支援業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
15.非常災害事の対策
- 万が一事故が発生した場合には、速やかにご利用者の救済、事故の拡大防止など必要な措置を講じます。
- 火災を想定した避難訓練を利用者の方も参加していただきます。
16.第三者による評価の実施状況
| 実施実績 | 無し |
|---|---|
| 評価機関名称 | 無し |
| 評価結果の開示状況 | 無し |
- 平成22年1月1日改訂
- 平成22年4月1日改訂
- 平成23年4月1日改訂
- 平成24年4月1日改訂
- 平成25年4月1日改訂
- 平成26年4月1日改訂
- 平成27年4月1日改訂
- 平成27年8月1日改訂
- 平成28年4月1日改訂
- 平成29年4月1日改訂
- 平成30年4月1日改訂
- 2019年4月1日改訂
- 2019年10月1日改訂
- 2020年4月1日改訂
- 2020年10月1日改訂
- 2021年4月1日改訂
- 2022年4月1日改訂
- 2022年10月1日改訂
- 2023年4月1日改訂
- 2024年4月1日改訂
- 2024年6月1日改訂
- 2025年6月1日改訂
- 2026年6月1日改訂