デイサービスセンター 香琳 運営規程
- (事業の目的)
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第1条 この規程は、医療法人健心会が開設するデイサービスセンター 香琳 (以下「事業所」という。)が行う指定居宅サービス(以下「通所介護」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護師、准看護師等の「看護職員」、介護職員、機能訓練指導員(以下「従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者等に対し、適切な通所介護事業を提供することを目的とする。
- (運営の方針)
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第2条 事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえ、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。また、要支援者が自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、「活動」「参加」の生活機能の維持又は向上を目指す。
2. 通所介護の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
- (事業所の名称等)
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第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 デイサービスセンター 香琳
2 所在地 京都府京田辺市河原神谷7-1
- (職員の職種、員数、及び職務内容)
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第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名(常勤 生活相談員兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を行う。2 生活相談員 1名以上(常勤者1名と管理者又は介護職員兼務者)
生活相談員は、事業所に対する通所介護の利用の申し込みに係る調整、他の通所介護従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して通所介護計画の作成等を行う。3 看護職員 1名以上(機能訓練指導員と兼務)
看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、健康管理、送迎等その他必要な業務の提供にあたる。また、同法人内の関連事業所の職員が必要に応じて、上記の業務を担う場合がある。4 機能訓練指導員 1名以上(看護職員と兼務)
機能訓練指導員は、個別機能訓練計画または運動機能向上計画を作成し、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。5 介護職員 4名以上
介護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や送迎等その他必要な業務の提供にあたる。 - (営業日及び営業時間)
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第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日~土曜日(祝祭日除く)
但し、年末年始12月31日~1月3日を除く。2 営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
3 サービス提供時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
- (利用定員)
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第6条 事業所の利用定員は、1日22人とする。
- (サービスの内容)
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第7条
1項 通所介護の内容は、指定居宅介護支援事業者または利用者本人等
の作成した居宅サービス計画書に基づいて、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。ただし、居宅サービス計画書が作成されていない場合は、次に掲げるもののうち事業所と利用者等との相談(確認)によって選定し、サービスを行うものとする。1 身体の介護に関すること
日常生活動作の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。
ア.移動、移乗の介助
イ.その他必要な身体の介護2 入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
ア.衣類着脱の介助
イ.身体の清拭、洗髪、洗身
ウ.その他必要な入浴の介助3 食事に関すること
給食を希望する利用者に対して、必要な食事サービスを提供する。
ア.食事の準備、配膳下膳の介助
イ.食事摂取の介助
ウ.その他必要な食事の介助4 アクティビティーサービスに関すること
利用者同士の交流や親睦を図るほか、生きがい・健康づくり・日常生活の心身の活性化のため、アクティビティーサービスとして、教養娯楽サービスと健康維持増進サービスを提供する。
ア.レクリエーション
イ.作業的活動
ウ.行事的活動(機能訓練を目的とした外出も含む)
エ.体操
オ.休養(養護)5 送迎に関すること
障害の程度、地理的条件、その他の理由により送迎を必要とする利用者については必要な支援、サービスを提供する。
ア. 移動・移乗動作の介助
イ.送迎6 相談、助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における身上、介護等に関する相談及び助言を行う。
ア.疾病や障害に関する理解を深めるための相談、助言
イ.日常生活自助具や福祉機器の利用方法の相談、助言
ウ.住宅改良に関する相談、助言
エ.その他必要な相談、助言7 個別機能訓練に関すること
事業所は、利用者の有する能力に基づき個別機能訓練計画書を作成し利用者等の同意のもと個別機能訓練を実施する。個別機能訓練記録表に実施内容を記録し評価をおこなう。 - (通所介護の利用料等及び支払いの方法)
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第8条 法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る居宅介護サービス費用基準額から当該事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際にその利用者から支払いを受ける利用額は厚生労働大臣が定める基準額と同額とする。
3 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う通所介護に要した交通費として片道100円を徴収する。
4 その他諸経費として徴収する。
食事代 1食あたり700円
おやつ代 1食あたり100円
オムツ代 1枚あたり100円
連絡帳代 1冊あたり100円
複写物代 1枚につき50円アクティビティーサービス
利用者の希望により、作業的活動やお花見などに参加していただくことができる。
利用料金:入園料や材料代は実費を徴収する。5 第1項から第3項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する文書に署名(記名押印)をうけるものとする。
6 利用者は、事業所の定める期日までに、利用料等を現金または金融機関口座振込等により納付するものとする。
7 当日のキャンセルについては、食材廃棄の観点から前日の営業時間を超えた連絡の場合に食事代及びおやつ代を徴収する。
- (通常の事業の実施地域)
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第9条 通常の事業の実施地域は、京田辺市、城陽市、井手町の区域とする。
- (サービス利用にあたっての留意事項)
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第10条 利用者は通所介護の提供を受けるにあたっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
2 利用者は、事業所の施設、設備、敷地、機能訓練に用いる器具等をその本来の用途にそって、従業員の指示等に従い利用するものとする。
3 利用者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとする。
4 利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、利用者及びその家族等と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとする。
- (緊急時等における対応方法)
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第11条 従業者は、通所介護を実施中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
- (非常災害対策)
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第12条 非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
- (通所介護の利用契約)
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第13条 事業所は、通所介護の提供の開始にあたり、利用者及び家族等に対して重要事項説明書の内容に関する説明を行った上で、利用者又はその家族等と利用契約を締結するものとする。ただし緊急を要すると管理者が認める場合にあっては、利用契約の締結はサービスの開始後でも差し支えないものとする。
- (衛生管理及び従業者等の健康管理等)
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第14条 事業所は、サービスに使用する用備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 事業所は、従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
- (秘密保持等)
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第15条 事業者及び従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩してはならない。事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
2 事業者は、利用者から予め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いてはならない。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において当該家族の個人情報を用いてはならないものとする。
3 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(磁気媒体情報及び伝送情報を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも、第三者への漏洩を防止するものとする。
- (通所介護計画書の作成等)
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第16条 事業所は、居宅サービス計画がたてられている場合はその計画に基づいて、通所介護計画を作成する。また、通所介護計画を利用者に交付し、利用者又はその家族に対して説明し、同意を得るものとする。
- (サービス提供記録の記載)
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第17条 通所介護を提供した際には、その提供日及び内容、当該サービスについて、その他必要な記録を所定の書面に記載するものとする。
- (苦情処理)
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第18条 管理者は、提供した通所介護に関する利用者及び家族等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者及び家族等に説明その他必要措置を講ずるものとし、その記録をその完結の日から5年間保存するものとする。
2 受付方法として、電話・FAX及び受付に「お声をお聞かせください」箱を設置する。これらの受付方法は「重要事項説明書」に記載すると共に施設内に掲示する。
- (損害賠償)
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第19条 事業所は、利用者に対する通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
- (その他運営についての留意事項)
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第20条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1か月以内
二 継続研修 年1回2 従業者は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者から求められたときは、これを提示するものとする。
3 事業所は、この事業を行う上で必要な帳簿を整備するものとする。
4 この規程の定める事項の他、運営に関する重要事項は、事業所が定めるものとする。
附則 この規程は、平成 21年5月8日から施行する。
平成22年1月1日 改訂
平成22年4月1日 改訂
平成23年4月1日 改訂
平成24年4月1日 改訂
平成25年4月1日 改訂
平成26年4月1日 改訂
平成27年4月1日 改訂
平成27年8月1日 改訂
平成28年4月1日 改訂
平成30年4月1日 改訂
2019年4月1日 改訂
2020年4月1日 改訂
2021年4月1日 改訂
2022年4月1日 改訂